【車両も買える助成金】最大1020万円!働き方改革推進支援助成金の締め切り迫る!末日締め企業は10/31が超厳守の理由【名古屋の専門社労士が解説】


助成金申請・労務管理にお悩みの経営者・人事担当者の皆様、こんにちは! 助成金専門「リクロス社労士・FP事務所」の社会保険労務士、西川です。
今回は、生産性向上や設備投資をご検討中の中小企業様に向けて、最大1020万円の受給が可能な「働き方改革推進支援助成金」に関する非常に緊急性の高い重要なお知らせをお届けします。
本助成金は、一般的な設備の導入だけでなく「車両の購入」にも活用できる大変使い勝手の良い助成金です。しかし、現在申請期限(11月30日)が目前に迫っており、特に「賃上げ加算」を組み合わせる企業様は【実質10月31日】が期限となります!
本記事では、名古屋市の助成金専門社労士の視点から、助成金の活用法と「なぜ10/31が実質期限なのか」について詳しく解説します。
1. 働き方改革推進支援助成金とは?車両購入や設備投資にも使える手厚い制度
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース等)は、中小企業が生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組むことを支援する国の制度です。
本助成金の大きな特徴は、労働能率の増進や業務効率化に資する設備・機器の導入・更新が幅広く助成対象になる点です。
主な助成対象となる取り組み例
業務効率化につながる製造機械や自動化設備の導入
労務管理用ソフトウェアやデジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
業務の移動や輸送効率を劇的に改善する「車両」の購入・導入
事業規模や取り組み内容、賃上げ加算の達成状況によって、最大で1020万円もの手厚い助成を受けることができます。
2. 【超重要】申請期限は11/30!しかし賃上げ加算をするなら「実質10/31」が期限になる理由
本助成金の公式な交付申請期限は11月30日と定められています。しかし、受給額を大幅に引き上げる「賃上げ加算」を活用する場合、タイムリミットはさらに前倒しとなります。
なぜ「実質10月31日」が期限になるのか?
賃上げ加算の要件を満たすためには、「賃金計算期間の始期(開始日)」に賃金引き上げを行う必要があるためです。
例えば、「毎月1日始まり・末日締め」の賃金計算期間を採用している企業の場合:
11月1日に賃上げを実施する必要があります。
11月2日以降に賃上げを行ってしまうと、11月期の賃上げとして認められず、加算対象外となってしまうおそれがあります。
そのため、1日起算の会社様が最大額の賃上げ加算を狙う場合は、実質的に10月31日までにすべての準備を整えて申請を行う必要があります。
また、本助成金は国の予算上限に達した時点で予告なく受付が締め切られる仕組みになっています。期限ギリギリの申請は大変危険ですので、1日でも早い着手が必要です。
3. 最大1020万円受給のための支給要件と賃上げ加算のポイント
本助成金で最大1020万円の上限額を目指すには、以下の要素を組み合わせます。
成果目標の達成 月60時間を超える時間外労働の削減や、年次有給休暇の計画的付与制度・特別休暇制度の導入などの成果目標を設定し、達成を目指します。
補助率 対象経費の3/4(常時使用する労働者数が30人以下で対象経費が30万円を超える場合は4/5)が助成されます。
賃上げ加算による助成上限の引き上げ 指定の割合(3%・5%・7%以上など)で事業場内最低賃金を引き上げ、引き上げ人数に応じた加算額が上乗せされます。
賃上げの割合や人数、従業員規模に応じて加算額が大幅に増額されるため、設備投資や車両購入の負担を大きく軽減できます。
4. まとめ:設備投資・車両購入の助成金申請なら「リクロス社労士・FP事務所」へ!
最大1020万円の助成金を受け取れる「働き方改革推進支援助成金」は、今まさに申請のラストスパート時期です。
「車両や新しい設備を導入して業務効率化を図りたい」
「賃上げ加算を使って上限額を最大限まで引き上げたい」
「自社の賃金計算期間(1日始まり等)に合わせた最短スケジュールで間に合わせたい」
このようにお考えの事業者様は、助成金専門「リクロス社労士・FP事務所」まで至急ご相談ください!
当事務所では、複雑な賃上げ加算のタイミング判定から、就業規則の作成、申請書類の作成・提出代行まで、期限に間に合わせるスピーディな対応でお応えします。




コメント