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社会保険労務士として成年後見業務に参入!~あなたの大切な人を、社会保険労務士が「見守り」ます~
こんにちは!社会保険労務士の西川です。 この度、私は一般社団法人社労士成年後見センター 愛知が実施する成年後見人養成研修を修了し、社会保険労務士として成年後見業務を取り扱うことができるようになりました! 社会保険労務士が成年後見業務を行うメリット 従来、成年後見業務といえば弁護士や司法書士といった専門職が担っていましたが、近年では社会保険労務士も参入できるようになりました。社会保険労務士は、年金・医療・介護といった社会保障制度に精通しており、高齢者や障害者の方の生活を支える専門家です。 社会保険労務士が成年後見人として行える業務 財産管理:預貯金の管理、不動産の売却など 身上監護:生活支援、医療・介護サービスの利用支援など 法律行為の代理:契約締結、遺産分割協議など 社会保険労務士の強み 社会保障制度に精通 高齢者や障害者の生活に精通 親しみやすく、相談しやすい 全国にネットワーク 成年後見制度とは? 成年後見制度は、判断能力が不十分な方(被後見人)を支援するために設けられた制度です。成年後見人には、被後見人の意思を尊重し、その権利を守りながら、

西川 浩樹
2024年2月26日読了時間: 2分


認知症対策で家族信託と任意後見を活用しよう!
認知症は、高齢化に伴い増加の一途をたどっています。厚生労働省の調査によると、2025年には75歳以上の5人に1人が認知症になると推計されています。 認知症になると、判断能力や意思決定能力が低下し、一人で生活することが難しくなります。そのため、家族や支援者が本人の財産や生活を管理することになります。 認知症対策には、家族信託や任意後見制度といった方法があります。 家族信託 とは、本人が信頼する家族や友人を「受託者」として、本人の財産を託し、その財産を管理・処分してもらうことです。家族信託は、本人が判断能力があるうちに契約を締結することができます。 任意後見制度 とは、本人が判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ後見人を選任しておく制度です。任意後見制度は、本人の判断能力が低下してからでも契約を締結することができます。 家族信託と任意後見制度には、それぞれメリットとデメリットがあります。 家族信託のメリット 本人の判断能力があるうちに契約を締結できる 受託者を自由に選任できる 財産の管理・処分の方法を自由に定めることができる 家族信託のデメリット

西川 浩樹
2024年1月31日読了時間: 3分
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