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登録日: 2023年9月13日

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社会保険労務士

記事 (7)

2024年1月31日3
認知症対策で家族信託と任意後見を活用しよう!
認知症は、高齢化に伴い増加の一途をたどっています。厚生労働省の調査によると、2025年には75歳以上の5人に1人が認知症になると推計されています。 認知症になると、判断能力や意思決定能力が低下し、一人で生活することが難しくなります。そのため、家族や支援者が本人の財産や生活を管理することになります。 認知症対策には、家族信託や任意後見制度といった方法があります。 家族信託 とは、本人が信頼する家族や友人を「受託者」として、本人の財産を託し、その財産を管理・処分してもらうことです。家族信託は、本人が判断能力があるうちに契約を締結することができます。 任意後見制度 とは、本人が判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ後見人を選任しておく制度です。任意後見制度は、本人の判断能力が低下してからでも契約を締結することができます。 家族信託と任意後見制度には、それぞれメリットとデメリットがあります。 家族信託のメリット 本人の判断能力があるうちに契約を締結できる 受託者を自由に選任できる 財産の管理・処分の方法を自由に定めることができる 家族信託のデメリット 契約の解除や変更が難しい...

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2023年10月27日3
障害年金はどんな病気でも使える?
障害年金は、病気やけがによって障害の状態になった人が、生活を維持するために受け取ることができる年金です。障害の程度によって、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類に分かれます。 障害年金は、障害の程度が一定以上で、かつ保険料の納付要件を満たしていることが受給要件です。そのため、障害の程度が軽い場合や、保険料の納付要件を満たしていない場合は、受給できない可能性があります。 しかし、障害の程度が軽い場合でも、障害年金を受け取れるケースは少なくありません。例えば、うつ病や発達障害などの精神障害は、障害の程度が軽くても、日常生活に支障をきたす可能性があります。そのため、これらの障害で障害年金を請求した場合には、受給が認められる可能性が高いと言えます。 また、保険料の納付要件を満たしていない場合でも、一定の条件を満たすことで、障害年金を受け取れる場合があります。例えば、学生や主婦など、国民年金のみに加入していた人の場合、初診日が20歳未満であれば、保険料の納付要件を満たしていなくても障害年金を受け取ることができます。 このように、障害年金は、どんな病気でも使えるわけではありませんが、障害の程度...

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2023年10月25日3
住宅ローンの繰り上げ返済、すべき?すべきでない?ファイナンシャルプランナーが考えること
住宅ローンの繰り上げ返済とは、毎月の返済額とは別に、元金を前倒しで返済する方法です。繰り上げ返済をすることで、以下のようなメリットがあります。 総返済額を減らすことができる 利息を節約できる 返済期間を短くできる ただし、繰り上げ返済には以下のようなデメリットもあります。 手数料がかかることがある 生活防衛資金を減らす可能性がある 住宅ローンの繰り上げ返済は、メリットとデメリットをしっかり理解した上で、慎重に検討すべきと考えています。 メリットとしては、総返済額を減らすことができるという点が最も大きいでしょう。住宅ローンの総返済額は、元本と利息の合計です。繰り上げ返済を行うことで、元本を減らすことができるため、利息の支払いも減り、総返済額を抑えることができます。 また、繰り上げ返済を行うことで、利息を節約することもできます。住宅ローンの利息は、元本に対して一定の割合で発生します。繰り上げ返済によって元本を減らすことで、利息の発生する元本が減るため、利息を節約することができます。 さらに、繰り上げ返済を行うことで、返済期間を短くすることもできます。住宅ローンの返済期間は、元本と利息...

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西川 浩樹

西川 浩樹

脚本
その他
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