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事業承継の落とし穴!「平等な相続」が会社を壊す?後継者を守るための賢い資産防衛術

事業承継の落とし穴!「平等な相続」が会社を壊す?後継者を守るための賢い資産防衛術

経営者にとって、自らが手塩にかけて育ててきた事業を次世代に引き継ぐ「事業承継」は、人生最後にして最大の仕事と言えるでしょう。しかし、ここで多くの社長が直面するのが、「後継者に事業用資産を集中させたい」という経営上の要請と、「子供たちには平等に財産を遺してあげたい」という親心の間での葛藤です。

このバランスを誤ると、せっかく引き継いだ会社が親族間の争いに巻き込まれ、最悪の場合、経営の継続が困難になることさえあります。今回は、事業承継における「平等な相続」の難しさと、円満な承継を実現するための具体的な解決策について詳しく解説します。

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1. 「平等な相続」が招く、事業承継の危機

事業承継の基本は、遺言や生前贈与を通じて、後継者に自社株などの事業用資産を集中させることにあります。 なぜなら、株式が複数の相続人に分散してしまうと、意思決定のスピードが鈍り、安定した経営に支障をきたす恐れがあるからです。

しかし、日本の法定相続分に基づいた「完全平等」な相続を目指すと、大きな問題が発生します。

例えば、相続財産が合計3.0億円で、そのうち2.4億円が自社株などの事業用資産、残りの6,000万円が現預金というケースを考えてみましょう。子供が3人(長男・次男・長女)いて、長男が後継者の場合、もし法定相続分通りに3分の1ずつ1.0億円分を分けるとすると、事業用資産がバラバラに引き継がれることになります。,

これでは長男が単独で迅速な経営判断を下すことが難しくなり、会社経営の安定性が損なわれてしまうのです。


2. 知っておくべき「遺言」の優先順位と「遺留分」の壁

相続が発生した際、最も優先されるのは「故人の意思(遺言書)」です。 遺言書があれば、原則としてその内容が尊重されるため、親族間での調停や審判に発展しにくくなります。 一方で、遺言書がない場合は「相続人の意思」による協議が必要となり、まとまらなければ法定相続分をベースとした争いへと発展する可能性が高まります。

しかし、遺言書があれば万全というわけでもありません。ここで重要になるのが「遺留分(いりゅうぶん)」という概念です。

遺留分とは、一定の相続人に対して法律上保障されている最低限の相続割合のことです。 今回の例(子供3人)で計算すると、以下のようになります。

総遺留分: 相続財産3.0億円 × 1/2 = 1.5億円

一人当たりの遺留分: 1.5億円 ÷ 3人 = 5,000万円

もし、遺言によって長男が2.4億円の事業用資産をすべて相続し、残りの現預金6,000万円を次男と長女が3,000万円ずつ分け合った場合、次男と長女はそれぞれの遺留分(5,000万円)に対して2,000万円ずつ不足することになります。

この不足分を請求されるのが「遺留分侵害額請求」です。この請求は、かつては現物(株式など)での返還が求められましたが、現在は金銭での支払い(代償金)による解決がルールとなっています。 つまり、遺留分の問題は、究極的には「現金(代償金)をいかに準備するか」という問題に帰結するのです。


3. 後継者はいくら準備すればいいのか?

実際に、後継者である長男がどの程度の資金を準備すべきか、2つのケースを比較してみましょう。

ケースA:遺言書があり、事業用資産を長男に集中させる場合

遺言により長男が事業用資産を相続し、次男・長女が現預金を相続します。

• 次男・長女の相続額:各3,000万円

• 遺留分侵害額(代償金):5,000万円 - 3,000万円 = 2,000万円(1人当たり)

必要準備額:合計4,000万円

この場合、長男は4,000万円を現金で用意できれば、事業用資産を100%確保したまま円満に解決できます。

ケースB:遺言書がなく、法定相続分で分ける場合

3人が1.0億円ずつ権利を持つため、長男が2.4億円の事業用資産をすべて確保しようとすると、他の2人に対してその対価を支払わなければなりません。

• 次男・長女の権利額:各1.0億円

• 相続した現預金の分配後、不足する代償金:(1.0億円 - 3,000万円) × 2人 = 1.4億円

必要準備額:合計1億4,000万円

遺言書がないだけで、長男が準備すべき金額は1億円も跳ね上がってしまいます。 これだけのキャッシュを個人で用意するのは非常に困難であり、会社の経営権を守るためのハードルが劇的に高くなることがわかります。


4. 解決の鍵は「生命保険」の戦略的活用

このように、事業承継をスムーズに進めるためには、「遺言書による指定分割」と「遺留分支払いのための納税・代償資金の準備」をセットで考える必要があります。そこで非常に有効な手段となるのが、生命保険の活用です。

生命保険が事業承継対策として優れている理由は、「相続が発生した瞬間に、即座に現金が用意できる」点にあります。

具体的な活用方法

1. 個人契約の活用: 後継者を保険金受取人とする生命保険に加入しておくことで、受け取った保険金をそのまま次男や長女への代償金(遺留分侵害額の支払い)に充てることができます。,

2. 法人契約(死亡退職金)の活用: 経営者であれば、会社で保険に加入し、万が一の際に会社から後継者へ「死亡退職金」として支給する方法もあります。 ただし、この場合は「役員退職慰労金規定」で後継者が受給できるように定めておく必要があります。 また、勇退時に保険の名義を個人に変更し、将来の相続対策として継続することも可能です。


5. まとめ:争族を避け、事業を守るために

「うちの家族は仲が良いから大丈夫」と考えている経営者の方は少なくありません。しかし、相続は「相続人それぞれの生活」がかかった切実な問題です。特に事業用資産が財産の大半を占める場合、物理的に「平等」に分けることが難しいため、感情のもつれが生じやすくなります。

事業承継を第一に考えるのであれば、以下のステップを早急に検討することをお勧めします。

• 現在の資産構成(事業用資産と現預金の比率)を正確に把握する。

「どのように相続させたいか」という意思を明確にし、遺言書を作成する。

• 遺留分対策として、生命保険などを活用し、後継者が支払うべき代償金を準備しておく。

事前にしっかりと準備を整えておくことこそが、愛する家族を争いから守り、守り抜いてきた事業を次世代へと確実に繋ぐための、経営者としての最後の責務と言えるのではないでしょうか。

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※この記事の内容は作成日時点の法令・制度に基づくものであり、将来変更される可能性があります。具体的な税務・法務の手続きについては、専門家にご相談ください。



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