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認知症対策で家族信託と任意後見を活用しよう!
認知症は、高齢化に伴い増加の一途をたどっています。厚生労働省の調査によると、2025年には75歳以上の5人に1人が認知症になると推計されています。 認知症になると、判断能力や意思決定能力が低下し、一人で生活することが難しくなります。そのため、家族や支援者が本人の財産や生活を管理することになります。 認知症対策には、家族信託や任意後見制度といった方法があります。 家族信託 とは、本人が信頼する家族や友人を「受託者」として、本人の財産を託し、その財産を管理・処分してもらうことです。家族信託は、本人が判断能力があるうちに契約を締結することができます。 任意後見制度 とは、本人が判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ後見人を選任しておく制度です。任意後見制度は、本人の判断能力が低下してからでも契約を締結することができます。 家族信託と任意後見制度には、それぞれメリットとデメリットがあります。 家族信託のメリット 本人の判断能力があるうちに契約を締結できる 受託者を自由に選任できる 財産の管理・処分の方法を自由に定めることができる 家族信託のデメリット

西川 浩樹
2024年1月31日読了時間: 3分
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