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社会保険労務士が考える従業員の休職
従業員の休職は、労働者が病気やケガ、介護などの理由で、一定期間労務に就くことができない場合に認められる制度です。従業員の休職について注意すべき点や取り組み方について考えてみましょう。 休職の必要性 従業員の休職は、労働者の健康や福祉の向上のために必要な制度です。労働者が病気やケガ、介護などで労務に就くことができない場合、無理に働き続けると、病状の悪化や二次障害の発生につながる可能性があります。また、メンタルヘルス不調の場合には、無理に働き続けることで、うつ病や適応障害などの重症化につながることもあります。 休職制度を活用することで、労働者は必要な療養や介護に専念することができ、健康や福祉の向上につながります。 休職の注意点 従業員の休職を認める際には、いくつかの注意点があります。 休職の要件を満たしているか 休職を認めるためには、休職の要件を満たしていることが必要です。休職の要件は、就業規則で定められています。一般的には、以下の要件が定められています。業務外の事由による病気やケガ、介護など仕事に就くことができない状態が連続する3日間を含み4日以上

西川 浩樹
2023年10月28日読了時間: 2分


就業規則で定める最低限の内容
就業規則は、労働者と使用者の間で適用される労働契約のルールを明確に定めたものです。労働基準法などの労働法令の最低基準を満たしていなければならないため、企業は就業規則を作成または届出する必要があります。 就業規則で定める最低限の内容は、以下のとおりです。 労働者の氏名、性別、生年月日、住所、職種、雇用形態 就業場所、就業時間、休日、休暇 給与、賃金、賞与、退職金 退職、懲戒 安全衛生 その他の事項(労働組合に関する事項、性別・年齢・国籍・障害の有無等による差別に関する事項など) これらの事項は、労働基準法などの労働法令の最低基準を満たしていなければなりません。 就業規則は、労働者と使用者の間でトラブルが発生した場合の判断基準となります。そのため、就業規則は、労働者の権利を守るとともに、使用者の権利を保護する観点から、公正かつ合理的に作成することが重要です。 また、就業規則は、労働者の労働条件や労務管理を円滑に行うために必要です。そのため、就業規則は、労働者のニーズを踏まえて、わかりやすく、運用しやすい内容にすることが重要です。 就業規則を作成する際

西川 浩樹
2023年10月23日読了時間: 2分


就業規則を作らないとどうなる?社会保険労務士が解説
社会保険労務士の西川です。 労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。 就業規則は、労働者と会社との間で働くうえでのルールを定めたものです。就業規則がないということは、労働者と会社の間に明確なルールが存在しないということです。 では、就業規則を作らないとどのような問題が生じるのでしょうか。 1. 労務トラブルの発生 就業規則がないと、労働者と会社の間に見解の相違が生じた場合に、労務トラブルに発展する可能性が高くなります。 例えば、 退職時の退職金の支払い 残業代の支払い 休職・復職の条件 懲戒処分の基準 などの問題で、労働者と会社が対立する可能性があります。 就業規則があれば、これらの問題を事前にルールとして定めておくことができます。そのため、労務トラブルを未然に防ぐことができます。 2. 労働者のモチベーションの低下 就業規則がないということは、労働者の権利や待遇が明確にされていないということです。 そのため、労働者は会社に対して不信感を抱き、モチベーションの

西川 浩樹
2023年10月15日読了時間: 3分
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