【最大920万円!車も対象!】令和8年度「働き方改革推進支援助成金」が受付開始!少人数・小規模企業こそ「攻め」の設備投資を!
- 西川 浩樹

- 3 日前
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本日4月13日より、令和8年度の「働き方改革推進支援助成金」の申請受付が正式にスタートしました。
「働き方改革なんて、人手不足のウチには無理だ……」
「設備投資をしたいけれど、資金繰りが……」
そんな風に諦めていませんか?今年の助成金は、昨年度よりもさらにパワーアップしています。特に「従業員10人未満」の小規模な事業主様にとって、かつてないほど大きなチャンスが到来しています。
今回は、助成金の専門家である社会保険労務士の視点から、最大920万円という破格の助成額を活用するための「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」活用のポイントを徹底解説します。
1. なぜ今、この助成金が必要なのか?
すでに令和2年4月から、中小企業にも時間外労働の上限規制が適用されています。 労働時間を減らしつつ、生産性を上げなければ生き残れない時代です。
この助成金は、単に「休みを増やせ」と言うだけのものではありません。「生産性を高めるための設備投資」を国が強力にバックアップし、その結果として残業削減や有給休暇の取得を実現しようという、非常に前向きな制度なのです。
2. 注目!令和8年度の「超・拡充」ポイント
今年度の最大の目玉は、小規模企業に対する「賃上げ加算」のさらなる拡充です。
小規模企業(10人未満)は昨年の2.5倍!
昨年度も賃上げに応じた上限額の加算はありましたが、今年度はその計算がさらに有利になりました。
常時使用する労働者が10人未満の場合: 「賃上げ加算」の上限額が、昨年度の2倍から「2.5倍」へと引き上げられました。
これにより、たとえ数人の小さな会社であっても、賃上げとセットで取り組むことで、多額の助成金を受け取り、高額な最新設備を導入することが可能になっています。
3. どんなことに使える?具体的な働き方改革推進支援助成金活用事例
「具体的に何にお金が出るの?」という疑問にお答えします。対象となる「改善事業」は幅広いです。
労働能率を上げるための設備投資
飲食店の自動食洗機や自動精算機
建設現場の最新測量機器
製造現場の生産ライン自動化機器 など
労務管理のデジタル化
勤怠管理ソフトの導入(ICカード打刻など)
運送業のデジタルタコグラフ導入
専門家のコンサルティング
業務効率化のためのマニュアル作成やフロー見直し
例えば、「手書きの出勤簿で計算ミスが多い」という課題に対し、ICカード式の勤怠管理ソフトを導入することで、事務作業を大幅に削減し、生産性を向上させることができます。
4. 助成金額の仕組み:最大920万円の内訳
助成額は、「成果目標」の達成状況と、「加算額」の合計で決まります。
成果目標の達成による助成: 36協定の時間外労働時間を削減したり、有給休暇の計画的付与制度を導入したりすることで、最大約200万円程度が支給されます。
賃上げ加算: ここがポイントです。賃金を引き上げる人数と率に応じて、最大360万円が加算されます。
労働者10人未満の特例: 前述の通り、10人未満の会社なら加算額が2.5倍になるため、少人数でも上限額を一気に押し上げることができます。
これらをフル活用することで、自己負担を抑えつつ、数百万単位の設備投資が可能になるのです。
5. 申請までのスケジュール:早めの準備が鉄則!
この助成金は「国の予算」に限りがあります。 例年、非常に人気が高く、締め切りを待たずに受付終了となることも珍しくありません。
交付申請期限: 令和8年11月30日(月) ※ただし、予算に達し次第予告なく終了します。
事業実施期間: 令和9年1月31日(日)まで
まずは「交付申請書」を労働局へ提出し、「交付決定」を受けてから設備を購入・契約するという順番を絶対に守ってください。先に買ってしまったものは対象外となりますので注意が必要です。
社労士からのアドバイス:今すぐ動くべき理由
「働き方改革」は、単に従業員を楽にさせるためのものではありません。生産性を向上させ、利益を出し、その一部を従業員に還元することで、「選ばれる会社」になるための戦略です。
特に10人未満の小規模企業の皆様にとって、令和8年度のこの「2.5倍加算」は、経営基盤を盤石にするための千載一遇の好機です。
「ウチの設備は対象になる?」「いくらぐらい貰えそう?」 そんな不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
デジタル化や機械化で現場の負担を減らし、会社も従業員も笑顔になれる「攻めの働き方改革」を一緒に進めていきましょう!



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