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就業規則を作らないとどうなる?社会保険労務士が解説
社会保険労務士の西川です。 労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。 就業規則は、労働者と会社との間で働くうえでのルールを定めたものです。就業規則がないということは、労働者と会社の間に明確なルールが存在しないということです。 では、就業規則を作らないとどのような問題が生じるのでしょうか。 1. 労務トラブルの発生 就業規則がないと、労働者と会社の間に見解の相違が生じた場合に、労務トラブルに発展する可能性が高くなります。 例えば、 退職時の退職金の支払い 残業代の支払い 休職・復職の条件 懲戒処分の基準 などの問題で、労働者と会社が対立する可能性があります。 就業規則があれば、これらの問題を事前にルールとして定めておくことができます。そのため、労務トラブルを未然に防ぐことができます。 2. 労働者のモチベーションの低下 就業規則がないということは、労働者の権利や待遇が明確にされていないということです。 そのため、労働者は会社に対して不信感を抱き、モチベーションの
その他
西川 浩樹
2023年10月15日
読了時間: 3分
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