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重婚的内縁関係でも遺族年金はもらえる?社会保険労務士が解説
「重婚的内縁関係」とは、法律上の配偶者がいるにも関わらず、別の異性と事実婚の状態にあることを指します。このような状況で、もしパートナーが亡くなった場合、遺族年金を受け取ることができるのか、という疑問を持つ方も多いでしょう。 結論から言うと、 重婚的内縁関係であっても、一定の条件を満たせば遺族年金を受給できる可能性はあります。 しかし、法律上の配偶者との関係や、事実婚の状態など、様々な要素が複雑に絡み合うため、ケースバイケースで判断されます。 この記事では、社会保険労務士の視点から、重婚的内縁関係における遺族年金の受給要件や 注意点について詳しく解説していきます。 遺族年金を受給できる条件 遺族年金を受給するためには、厚生年金保険法で定められた「配偶者」に該当することが必要です。同法では、「配偶者」とは、婚姻の届出をしている者だけでなく、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」も含むとされています。 重婚的内縁関係の場合、この「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」に該当するかどうかが争点となります。具体的には、以下の点が検
年金制度
西川 浩樹
2025年1月8日
読了時間: 3分
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