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就業規則を作らないとどうなる?社会保険労務士が解説


就業規則

社会保険労務士の西川です。 労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。 就業規則は、労働者と会社との間で働くうえでのルールを定めたものです。就業規則がないということは、労働者と会社の間に明確なルールが存在しないということです。 では、就業規則を作らないとどのような問題が生じるのでしょうか。

1. 労務トラブルの発生 就業規則がないと、労働者と会社の間に見解の相違が生じた場合に、労務トラブルに発展する可能性が高くなります。 例えば、

  • 退職時の退職金の支払い

  • 残業代の支払い

  • 休職・復職の条件

  • 懲戒処分の基準

などの問題で、労働者と会社が対立する可能性があります。 就業規則があれば、これらの問題を事前にルールとして定めておくことができます。そのため、労務トラブルを未然に防ぐことができます。

2. 労働者のモチベーションの低下 就業規則がないということは、労働者の権利や待遇が明確にされていないということです。 そのため、労働者は会社に対して不信感を抱き、モチベーションの低下や離職率の増加につながる可能性があります。 就業規則があれば、労働者の権利や待遇を明確に定めておくことができます。そのため、労働者の安心感やモチベーションの向上につながります。

3. 会社のイメージの低下 就業規則がない会社は、労働者に「労働者の権利や待遇を大切にしていない」という印象を与える可能性があります。 そのため、会社のイメージが低下し、採用や取引先の開拓が難しくなる可能性があります。 就業規則があれば、会社が労働者の権利や待遇を大切にしているという姿勢を示すことができます。そのため、会社のイメージの向上につながります。 私は、社会保険労務士として、すべての企業に就業規則の作成をおすすめしています。 就業規則は、労働者と会社が円滑に関係を構築するために欠かせないものです。また、労働者の権利や待遇を守り、会社のイメージを向上させるためにも有効です。 就業規則の作成を検討されている企業は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

就業規則の作成の流れ 就業規則の作成は、以下の流れで進めるのが一般的です。

  1. 就業規則の目的や作成方針を決める

  2. 就業規則のひな形を参考に、必要な項目を検討する

  3. 就業規則の案を作成する

  4. 就業規則の案を労働者に周知し、意見をもらう

  5. 労働者の意見を反映させて、就業規則を完成させる

  6. 就業規則を労働基準監督署に届け出る

就業規則は、企業の規模や業種によって、必要な項目は異なります。また、労働者の意見を反映させることで、より実効性のある就業規則を作成することができます。 就業規則の作成は、決して難しいものではありません。当事務所にご相談いただければ、貴社の状況に合わせて、適切な就業規則を作成いたします。



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