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執筆者の写真西川 浩樹

国民年金のみ加入の夫が亡くなった場合、妻と子が受け取れる遺族年金について解説します


遺族年金

突然の別れに、経済的な不安が…

国民年金にのみ加入していた夫を亡くされたご家族の方へ。この度は心よりお悔やみ申し上げます。

突然の別れは、精神的なショックとともに、経済的な不安をもたらします。特に、国民年金のみ加入のケースでは、受け取れる遺族年金の種類や金額について、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、国民年金のみ加入の夫を亡くされた場合に、妻と子が受け取れる遺族年金について、わかりやすく解説します。


国民年金のみ加入の夫が亡くなった場合の遺族年金

国民年金のみ加入の夫を亡くされた場合に受け取れる遺族年金は、主に「遺族基礎年金」です。

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者であった方が亡くなった場合に、その方に生計を維持されていた配偶者や子が受け取ることができる年金です。


遺族基礎年金の特徴

  • 受給できる人: 亡くなった夫に生計を維持されていた配偶者(妻)と子

  • 受給要件: 夫が一定期間、国民年金の保険料を納付していること

  • 年金額: 遺族の年齢・人数によって異なります


子の加算

遺族基礎年金には、子がいる場合に「子の加算」が加わる場合があります。子の加算は、子が18歳になるまで(または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある場合)に支給されます。


寡婦年金

妻が一定の条件を満たす場合、「寡婦年金」を受け取れる可能性があります。

寡婦年金は、夫が国民年金の第1号被保険者として10年以上保険料を納付している場合に、妻が60歳から65歳までの間、受け取ることができる年金です。


国民年金のみ加入の夫を亡くされた場合でも、遺族基礎年金や寡婦年金といった制度を利用することで、経済的な支援を受けることができます。

ただし、遺族年金の受給要件や年金額は、個々のケースによって異なります。ご自身の状況に合わせて、専門家にご相談いただくことをおすすめします。



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